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退職金を一時金で受け取るか年金で受け取るか|課税の違いの考え方

退職金は、まとめて受け取る「一時金」と、分割して受け取る「年金」で、税金の扱いそのものが変わります。どちらが自分に合うかは金額やほかの収入、家計の状況によって異なります。ここでは投資の助言ではなく、課税の区分の違いという観点から、比べるときの考え方を整理します。

そもそも所得の区分が違う

同じ退職金でも、受け取り方によって税法上の所得区分が変わるのが大きな特徴です。

この区分の違いが、手取りや毎年の税・社会保険の負担に影響します。

比べるときに見ておきたい視点

観点一時金年金
課税のタイミング受け取った年に集中受け取る年ごとに分散
控除の考え方退職所得控除が使える公的年金等控除の枠で考える
受取総額運用部分がない分シンプル据置期間の利率が上乗せされる制度もある

年金形式では受取総額が一時金より増える設計の制度もありますが、その分は毎年の所得に加わり、税や社会保険料、医療・介護の自己負担に関わってくる場合があります。総額の多さだけでなく、毎年の負担も含めて見ることが大切です。

「併用」という選び方もある

制度によっては、一部を一時金、残りを年金で受け取る併用ができることもあります。退職所得控除の枠を一時金で活かしつつ、残りを年金で平準化するといった考え方です。選択肢の有無は勤務先の制度によります。

まず一時金の手取りを把握する

比較の出発点として、一時金で受け取った場合の概算を知っておくと判断しやすくなります。退職金の手取り計算ツールで額面に対する手取りのイメージをつかみ、年金で受け取る場合の見込みは勤務先の資料と照らし合わせて検討してください。

※受け取り方の損得は個々の状況で変わり、本記事はそれを保証するものではありません。税・社会保険の最新の取扱いは国税庁や勤務先、必要に応じて専門家にご確認ください。

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