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退職金にかかる税金の仕組み|退職所得控除と「2分の1課税」
退職金は、同じ金額の給与や賞与と比べて税負担がぐっと軽くなります。その理由は「退職所得控除」と「2分の1課税」という、退職金だけの特別ルールにあります。順を追って見ていきましょう。
退職金の税額は3ステップで決まる
退職金(退職所得)の税金は、次の流れで計算します。
- ①退職所得控除を引く:勤続年数に応じた控除額を額面から差し引く
- ②残りを1/2にする:控除後の金額をさらに半分にする(=課税退職所得)
- ③税率をかける:所得税(速算表)+復興特別所得税2.1%+住民税10%
この「控除」と「半分」の二段構えがあるため、退職金は手取りの割合が高くなるのです。
退職所得控除の計算式
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
勤続年数の1年未満の端数は切り上げます(例:20年2か月→21年)。たとえば勤続30年なら、800万円+70万円×10年=1,500万円が控除されます。退職金が1,500万円以下なら課税退職所得は0円、つまり税金はかかりません。
「2分の1課税」の効果
控除しきれず残った金額は、さらに2分の1にしてから税率をかけます。仮に控除後に400万円残っても、課税対象は200万円。長年の勤労に対する報償という性格から、税負担を抑える設計になっています。
ただし勤続5年以下の役員などが受け取る「短期退職手当等」は、控除後300万円を超える部分について1/2が適用されない点に注意が必要です。
障害が原因の退職は控除が100万円上乗せ
障害者になったことが直接の原因で退職した場合、退職所得控除額に100万円が加算されます。該当する場合は勤務先や自治体に確認しましょう。
申告書の提出を忘れずに
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、上記の有利な計算で源泉徴収が完了します。未提出だと一律20.42%が源泉徴収され、払いすぎは確定申告で取り戻すことになります。手続きの確認は早めに。
※本記事の税額・控除は概算です。最新の税率や個別の取扱いは国税庁・お住まいの自治体・勤務先の規程でご確認ください。具体的な金額は当サイトの「退職金 手取り計算ツール」でお試しいただけます。
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